シェケルの脳内

日々の色々を綴っています

自己紹介

初めまして、Seker (シェケル)と申します。

今回は、私の簡単な自己紹介をしたいと思います。

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海外生活での一コマ

現在結婚7年目、夫と二人暮らしで、子供はいません。今のところ子供はいらないという結論に達しています。(このことはいつかブログに書きます)

私は30代前半、元中学校の英語教諭です。オーストラリアに短期留学、カナダに交換留学を経て、大学卒業後そのまま中学校教員として5年間中学校で勤めて、その後夫の海外赴任で3年間休職した後今年の3月に退職しました。

現在は、英語コーチ、英語の非常勤講師、ブロガー、インスタグラマー、YouTuberなど色々挑戦の毎日です。

今までもこれからも、たくさんの葛藤がありますのでそれを綴ることができたらいいなと思っています。

教員免許状って実際とった方がいいの?

今日は、教員免許を取得しようか迷っている方への記事です。

教員免許状を取得しようか迷っている人は、大学生がほとんどだと思いますが、結論から言うと、取れるならとっておいて損はないです。

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その理由を解説していきます。

〇教員免許状を取得しない理由として主に挙げられるものは以下の4つかと思います。

  1. 教員免許は更新制(10年)なので無効になる→これは前記事で書いています
  2. 単位を取るのが大変
  3. 教育実習がきつそう
  4. そもそも教員になる気がない

1.  教員免許は更新制(10年)なので無効になる→これは前記事を参照してください。

.hatenablog.com

こちらの記事では、教員免許状の更新の条件や万が一失効してしまった時のことについて説明しています。

2. 単位を取るのが大変そう

これは、あなたの進学する学部が何か、そして何の教員免許を取るかによります。例えば、何か特定の教科に直結するような学部(数学科、英文科、美術科)の場合はプラスアルファで学校教育系の授業をとればいいのですが、全く教科に直結しないような学部(経済学部、法学部、医学部)はかなり教科が増えることになります。

また小学校の教員免許の場合には、ご存知の通りたくさんの教科を担任が教えますので、その分大学の授業もそれを網羅するため多くなります。

そのほかにも、そもそも大学したいが教員免許を取得できる授業を実施しているのかを調べる必要があります。

 

3.  教育実習がきつそう

教育実習は、正直責任もないですし、慣れないことはあるにしろそんなに重く考えなくて大丈夫です。教員になってからのほうが何百倍も忙しくてきついので、問題ないと思ってください。しかし、教育実習の期間が一般企業の就活と被ってしまうことがあります。一般的には4年次の5〜6月に行われるケースが多いので一般企業の就活よりは少し遅めですが、もし被ってしまった場合は、かなり大変になるようです。

 

4.  そもそも教員になる気がない

教員になる気がないと言う人も、もし通う予定の(通っている)大学に教員免許を取れる授業があるならば、とっておくことをお勧めします。

むしろ、そのような人におすすめしたい資格です。

教員免許は、看護師や医師などと違い、国家試験などがあるわけではないので、しっかりと単位をとって実習に行って申請すれば必ずもらえます。しかし、基本的に大学に行った人しか取得することのできない資格ですので、取得せずに卒業して、後で取ろうとしてもまた大学に通い直す必要があります。

もし、新卒すぐに教員採用試験をうけて教員にならなかったとしても、人生何があるかわかりません。勤めた会社が合わずに退職することになってしまっても後、もし教員免許があれば、、常勤講師や非常勤講で食い繋ぐことができます。

実際に、非常勤講師の場合は普通のバイトの時給の約3倍の約2800円です。

1日9時間労働しなければもらえない時給が3時間でもらえます。

 

もし教員免許状の取得を迷っている方がいたら、ぜひ取得しておくことをお勧めします!

 

 

 

教員免許ってだれでも更新できるの?期限が切れたらどうすればいいの?

初めまして、seker(シェケル)と申します。

今回は、教員免許状更新講習は誰でも受けられるの?

もし失効してしまったら?

という疑問に答えていきます。

現在、教員免許は10年更新制となっています。

実は、更新講習は誰でも受けられるという訳ではなく、簡単に言うと

  • 現在教育現場(保・幼・小・中・高)で勤めている人
  • 過去に教育現場で勤めた経験がある人
  • 将来教育現場で勤める可能性が高い人(教育委員会に講師登録している)

人が教員免許更新講習受講の対象となります。

【以下文部科学省ホームページより】

○教員としての勤務経験がなく、これから教員となることも見込まれない方は、更新講習を受講することはできません。
 ただし、過去に教員としての勤務経験がある方や今後教育職員となることが見込まれる方(教員採用内定者、都道府県教育委員会や私立法人の臨時任用教員リスト登載者など)は、更新講習を受講・修了し、免許管理者(住所地の都道府県教育委員会)へ更新の申請をすることができます。

つまり、教員免許は教育現場で働いていた、働いていた、働く予定があると言う人以外は免許状更新講習を受けることができませんので、免許は失効してしまいます。

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しかし、免許が失効したとしても、免許状が必要になった場合には、その時に更新講習をうけ、必要な書類を添えて、各都道府県教育委員会へ免許再授与を申請すれば、再度教員免許を取得することが可能です。

万が一、教員免許が失効してしまったとしても、落ちついて都道府県教育委員会に問い合わせましょう。