シェケルの脳内

日々の色々を綴っています

教員免許ってだれでも更新できるの?期限が切れたらどうすればいいの?

初めまして、seker(シェケル)と申します。

今回は、教員免許状更新講習は誰でも受けられるの?

もし失効してしまったら?

という疑問に答えていきます。

現在、教員免許は10年更新制となっています。

実は、更新講習は誰でも受けられるという訳ではなく、簡単に言うと

  • 現在教育現場(保・幼・小・中・高)で勤めている人
  • 過去に教育現場で勤めた経験がある人
  • 将来教育現場で勤める可能性が高い人(教育委員会に講師登録している)

人が教員免許更新講習受講の対象となります。

【以下文部科学省ホームページより】

○教員としての勤務経験がなく、これから教員となることも見込まれない方は、更新講習を受講することはできません。
 ただし、過去に教員としての勤務経験がある方や今後教育職員となることが見込まれる方(教員採用内定者、都道府県教育委員会や私立法人の臨時任用教員リスト登載者など)は、更新講習を受講・修了し、免許管理者(住所地の都道府県教育委員会)へ更新の申請をすることができます。

つまり、教員免許は教育現場で働いていた、働いていた、働く予定があると言う人以外は免許状更新講習を受けることができませんので、免許は失効してしまいます。

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しかし、免許が失効したとしても、免許状が必要になった場合には、その時に更新講習をうけ、必要な書類を添えて、各都道府県教育委員会へ免許再授与を申請すれば、再度教員免許を取得することが可能です。

万が一、教員免許が失効してしまったとしても、落ちついて都道府県教育委員会に問い合わせましょう。